不動産のご相談

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不動産(土地・建物)の名義変更(登記手続)はお任せください!

不動産のご相談

重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。
まずは、土地家屋調査士がお客様から依頼を受けその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査します。そして、必要であれば現状に合致する図面作成・申請手続き行い、表題に関する登記を実施します。

その後、物件の確認や当事者の意思確認を司法書士が行い、不動産の権利に関する登記を実施し、取引の安全と当事者の権利保護を図ります。手続きの流れや費用のことは、当事務所にお問い合わせください。私たちはみなさまの財産である土地や建物を取り扱う専門家として、財産と権利を守ります。

わたしたちの事務所では、司法書士も土地家屋調査士も在籍しております。よって、速やかに対応でき、時間が短縮され面倒がありません。また不動産登記全般における解決方法(申請手続き方法)をご提案させていただきます。

不動産の売買

不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。

不動産の売買

不動産の売買などは、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。不動産の売買契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も数多くあります。土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

不動産の遺産分割

不動産はどのように遺産分割されるのか?

遺産分割

遺産分割の対象となる財産のうちで最も頻繁に紛争となりやすいものは、土地・建物などの「不動産」かもしれません。不動産における相続も、遺産分割されるまでの間、相続財産のうちの不動産は、それぞれの相続分に従って、法定相続人の共有となります。不動産の遺産分割の方法には、さまざまなものが考えられます。

  • 現物分割いざ不動産を遺産分割する場合には、さまざまな方法が考えられますが、原則論をいえば、前記のとおり、それぞれの相続分に応じてその不動産を共有するということになるでしょう。現物分割と呼ばれる方法です。
  • 代償分割特定の不動産を相続人の1人が利用しているような場合には、その不動産を共有にすることを、その利用している相続人が望まないという場合もあります。そこで、不動産の遺産分割の方法として「代償分割」があります。
    これは、ある特定の相続人が不動産の所有権を単独で取得するなどした場合に、その他の相続人に対しては、それぞれの持分に応じた金銭を支払うという方法です。
  • 個別分割相続財産として複数の不動産等がある場合に、特定の不動産はある相続人に、預貯金は別の相続人に、というように個別の財産の全部を承継させることによって解決を図る方法です。
  • 換価分割相続財産のうちの不動産を誰も利用しないという場合には、換価分割という方法がとられる場合があります。これは、その不動産を売ってその代金を、それぞれの相続分に応じて分配するという方法です。

抵当権設定・抹消

抹消登記をしなければいつまでも残ることになります!

抵当権設定・抹消

抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みなさま自身が直接、当事務所にご依頼することも可能です。

  • 有効期限があるものもございます金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早めに手続きされることをお勧めします。

不動産の贈与

残された人(相続人)のために、贈与を積極的に活用しましょう!

不動産の贈与

ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。

この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。また、贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

  • 自分の意思に従い安心して財産を引き継げる相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で意思を表題することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。ご安心されるためにも生前の贈与をお勧めします。

住宅の購入・新築

専門家に任せて手続き するのが安心・安全です!

住宅の購入・新築

家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表題の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。

所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。

  • 専門家に任せて安心・安全!登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。

相続土地国庫帰属制度

土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。

  • どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
  • どのような人が申請を行うことができるのですか。対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
  • 手続はどのように進められるのですか。【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。